特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の所得と活用を通して、貴社の成長・発展の手伝いを致します。
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発明の発掘からお手伝いします。

 発明は新しい創造物ですが、実りある発明に完成するのにはアイデアを育み発展させていかなければなりません。当事務所では、ともに悩み考えることをモットーとしています。


国内特許(実用新案)出願の手続き

 発明(考案)は、新規なものでなければ保護されません。価値のある発明(考案)であると考えたら、公表する前に、出願することを検討しましょう。なお、特定の学術団体、刊行物等で発表した発明については、発表から6か月以内に新規性除外の適応を受けて出願をすることが可能です。発明(考案)は以下の流れで特許(登録)されます。初回につき出願相談は無料です。

(1)特許(実用新案)出願
 通常の国内特許(実用新案)出願、あるいは139カ国(平成21年1月現在)の加盟国を全て指定する国際特許(PCT)出願をすることができます。
  ① 出願内容のヒヤリング、打ち合わせ
  ② 出願原稿の作成・送付
  ③ 必要な訂正・追加をして正式出願書類の作成・送付
  ④ 電子出願

(2)特許出願の公開
 出願から1年6ヵ月後に、出願内容の公開公報が発行されます。

(3)出願審査請求
 特許出願から3年以内に出願審査請求をして特許庁の審査官の審査を受けます。審査請求をしない場合は取下げたものとみなされます。
個人・中小企業に対しては無料の先行技術調査制度が利用でき、また早期審査請求制度を利用することによって、早期の権利化を図ることも可能です。
 実用新案は、無審査で出願から2カ月位で登録となります。

八丁堀の裏に流れる隅田川の佃島の風景
八丁堀の裏に流れる隅田川の
佃島付近の風景

(4)審査・中間手続
 審査請求をした出願について、審査官が先行技術を考慮の上で発明は既に知られていたか、容易に考えられる発明か等の審査をし、必要な場合審査結果を通知し、応答の機会を与えます。出願人はこれに反論したり、発明の内容をさらに限定したりします。

(5)特許(実用新案)登録
 最終的に許可できると判断されると特許査定が出され、特許になります。
特許は特許料、特許年金を支払うことを条件に出願日から20年間存続します。
 実用新案出願は無審査で出願から3ヶ月位で登録され、権利期間は出願から10年間となります。

(6)拒絶査定不服審判、審決取消訴訟
 審査官が出願を特許すべきでないと判断した場合には、拒絶査定が出されます。これに不服の場合は、出願人は拒絶査定不服審判にて争うことが出来ます。
 拒絶審決に対してはさらに審決取消訴訟で争う道も設けられています。

(7)その他
 ビジネスモデル特許とは、コンピュータや通信ネットワークなどのIT(情報技術)を利用して実現したビジネスの方法に関する発明で、新しいビジネス方法の発明に関するものです。コンピュータなどのハードウェア資源を利用し新規なビジネス方法が不可欠となります。


 商標出願をする場合には、使用しようとする商標を決定し、使用商品役務(サービス)を指定します。製造業の方、サービス業の方の他に、卸業や小売業の方も商標登録を受けることができます。
 商標には、① 文字商標、② 図形商標、③ 記号商標、④ 立体商標、⑤ 結合商標があります。商品および役務は、法律で規定された48類型の中から選択します。


<参考商標制度>
小売店等役務商標登録制度
小売店、卸業等の事業者のための役務商標を保護する制度

団体商標登録制度
事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させるための商標について登録を受けることを可能とする制度

地域商標登録制度
地名と商品名とを組み合わせた商標がより早い段階で登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資する制度

 出願前に商標調査をして、ある程度の商標登録可能性について判断します。


(1)出願、出願公開
 出願をすることを決定したら、商標出願をします。出願すると2~3週間後(電子出願の場合)に出願内容は商標公開公報に掲載されます。
(2)審査
 出願すると自動的に審査に回され、審査官が所定の登録要件を満たすかどうかの審査をし、必要な場合審査結果を通知し応答の機会を与えます。審査結果に対して反論や補正を行います。
(3)登録、更新
 出願から通常6~10ヶ月位で登録になります。商標権は登録後10年間年間存続し、さらに原則10年間づつ更新することが可能です。
(4)異議申し立て
 商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、商標登録が登録異議の申立てをすることができます。

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 意匠は物品の美的形態ですので、物品形態(① 形状、② 模様、③色彩、又は④これらのいずれかの結合)を特定します。

 物品の形態を図面で表す必要がありますが、正投影図法により各図同一縮尺の① 正面図、② 背面図、③ 左側面図、④ 右側面図、⑤ 平面図、⑥ 底面図の6面図で意匠を表します。
 図面に代えて、写真、ひな形または見本を提出することができる場合もあります。意匠は新規である必要がありますが、公表から6か月以内であれば新規性例外の規定による出願も可能です。

意匠権は、意匠年金を支払うことを条件に登録日から20年間存続します。


栃木県 那須:茶臼岳
栃木県 那須:茶臼岳

1) 部分意匠
物品の部分の形態に特徴がある場合(例えば、カメラのファインダに特徴がある場合)、部分意匠出願が可能です(特徴のある部分は例えば実線で表示し、物品全体は例えば破線で表示)

2) 関連意匠
複数の類似デザインが創作された場合に、核となる意匠を本意匠としてその他のデザインについて関連する意匠出願をすることができます。但し、関連意匠(バリエーションの意匠)は基本型である本意匠に類似し、本意匠、関連意匠ともに登録要件を満たし、本意匠の意匠公報が発行されるまでに関連意匠を出願する必要があります。

3) 組物の意匠
同時に使用される一組のセット(ひな、紅茶、コーヒー、応接家具等の所定の56種類)について、一つの意匠出願として出願することが可能です。

4) 動的意匠
物品の形状等がその物品の機能に基づいて変化する場合(びっくり箱、開閉冷蔵庫等)、変化の前後にわたる形状等について意匠登録と受けることが可能です。

5) 秘密意匠制度
登録後最長3年を限度に、意匠公報へ掲載せずに、秘密状態にすることが可能です。請求は出願と同時に行い、3年の範囲内で延長、短縮が可能です。販売動向を他社に知らせずに済みます。

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 著作権法は、著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)等に関し、著作者に属する著作者人格権と著作権とを保護します。
 著作権(著作人格権含む)は、創作と同時に保護され、登録は不要です。著作権は著作者の死後50年間、映画の場合は70年間存続します。

 著作物には、以下のものが例示されます。
  ①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  ②音楽の著作物
  ③舞踊又は無言劇の著作物
  ④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  ⑤建築の著作物
  ⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の著作物
  ⑦映画の著作物
  ⑧写真の著作物
  ⑨プログラムの著作物図形の著作物

 著作者人格権は、①公表権、②氏名表示権、③同一性保持権からなり、譲渡、相続はできない。
 著作権は、①複製権、②上演権・演奏権、③上映権、④公衆送信権・伝達権、⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸与権、⑩翻訳件・翻案権、⑪2次的著作物の利用権、⑫著作隣接権を含みます。


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長年の間、広い技術分野に渡って多数の外国出願を行ない、多数の特許を取得してきました。出願の他にも、審判、異議、インターフェアランス、訴訟等を種々の経験を生かして有効な権利の取得及び活用のお手伝いをいたします。
アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾等のアジア各国等の事務所と長年に渡り友好的な関係を維持しており、きめの細かい質の高いサービスを提供します。
外国出願については、外国出願助成金制度についてもアドバイスをしております。

(1)外国特許(実用新案)
 日本の特許出願の日を優先権主張して、1年以内に必要な国に特許出願をします。1年を経過しても発明が未公開であれば、外国特許出願をすることは可能です。但し米国では出願内容が公開されてから1年以内であれば出願可能です。

①各国別
各国について出願し権利化する。例えば、アメリカ、EPO、中国、韓国、カナダ、オーストラリア等に直接出願・権利化を図ります。

②国際出願
国際出願では、1つの国際出願することによって、全加盟国(PCT出願)(2009年1月で139カ国)に対して出願した効果を得られ、日本出願日から30カ月以内に所望の国(例えば、アメリカ、EPO、中国、韓国等)に国内移行手続きを取ります。

国際出願の場合、全加盟国に対して有効な1つの国際出願を行えばよいので、手続の簡素化が図れ、また緊急の外国出願の場合に対応可能です。さらに、日本出願の30か月以内に実際の国内移行手続きをすることができるので費用発生を国際段階と国内移行段階の2回に分割発生をさせることができるというメリットがあります。

(2)外国意匠出願
日本の意匠登録出願を基礎(優先権主張)として、6か月以内に必要な国に意匠登録出願をします。欧州共同体域内全域(2009年1月でEU加盟国27カ国)に効力が及ぶ単一の欧州共同体意匠制度の利用が可能です。

(3)外国商標出願
外国商標については、以下の選択肢があります。

①各国別
日本の商標登録出願を基礎(優先権主張)として、6か月以内に各国個別に必要な国に商標出願をします。

②マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願
日本の商標登録出願を基礎(優先権主張)として、6か月以内にマドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願をします。

③欧州共同体商標登録
ヨーロッパ各国については、共同体商標局に対して単一の商標登録出願をすることによって、EU加盟国すべてに対して有効な欧州共同体商標登録を受けることが可能です。


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1.顧問業務
 特許等の知的所有権全般に渡って、知財戦略等を含め継続的にご相談にのり、アドバイスをさせて頂きます。

2.その他
 その他の種々の業務を承ります。
(1)先行技術調査
・・・ 出願前に同一・類似の従来技術があるかどうかを調査します。                                                     
(2)鑑定
・・・ 特許性の判断や、権利範囲に含まれるか否かの見解を提供します。
(3)契約
・・・ ライセンスの許諾交渉及び契約締結のお手伝いをします。
(4)セカンドオピニオン
・・・ 特許出願、中間手続等の当事務所による第2のオピニオンを提供します。
(5)紛争の解決(警告状の送付、和解、訴訟)


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