特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の所得と活用を通して、貴社の成長・発展の手伝いを致します。
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発明の発掘からお手伝いします。

 発明は新しい創造ですが、実りある発明に完成するのにはアイデアを育み発展させていかなければなりません。当事務所では、ともに悩み考えることをモットーとしています。


国内特許(実用新案)出願の手続き

 発明(考案)は、新規なものでなければ保護されません。価値のある発明(考案)であると考えたら、公表する前に、出願することを検討しましょう。発明(考案)は以下の流れで特許(登録)されます。初回1時間以内の出願相談であれば無料です。

(1)特許(実用新案)出願
 通常の国内特許(実用新案)出願あるいは138カ国の加盟国を全て指定する国際特許(PCT)出願をすることができます。
出願までの流れは以下の通りです。
  ① 出願内容のヒヤリング、打ち合わせ
  ② 出願原稿の作成・送付
  ③ 必要な訂正・追加をして正式出願書類の作成・送付
  ④ 電子出願

(2)特許出願の公開
 出願から1年6ヵ月後に、出願内容の公開公報が発行されます。

(3)出願審査請求
 特許出願から3年以内に審査請求をして特許庁の審査官の審査を受けます。特許を早く得るため早期審査を求めることも出来ます。
 審査請求をしない場合は取下げたものとされます。
実用新案は、無審査で登録となります。

八丁堀の裏に流れる隅田川の佃島の風景
八丁堀の裏に流れる隅田川の
               佃島の風景

(4)審査・中間手続
 審査請求をした出願について、審査官が先行技術を考慮の上で発明は既に知られていたか、容易に考えられる発明か等の審査をし、必要な場合審査結果を通知し、応答の機会を与えます。出願人はこれに反論したり、発明の内容をさらに限定したりします。

(5)特許(実用新案)登録
 最終的に許可できると判断されると特許査定が出され、特許になります。
特許は特許料、特許年金を支払うことを条件に出願日から20年間存続します。
 実用新案出願は無審査で出願から3ヶ月位で登録され、権利期間は出願から10年間となります。

(6)拒絶査定不服審判、審決取消訴訟
 審査官が出願を特許すべきでないと判断した場合には、拒絶査定が出されます。これに不服の場合は、出願人は拒絶査定不服審判にて争うことが出来ます。
 拒絶審決に対してはさらに審決取消訴訟で争う道も設けられています。


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 商標出願をする場合には、使用しようとする商標を決定し、使用商品役務(サービス)を指定します。製造業の方、サービス業の方の他に、卸業や小売業の方も商標登録を受けることができます。
 商標には、① 文字商標、② 図形商標、③ 記号商標、④ 立体商標、⑤ 結合商標があります。商品および役務は、法律で規定された48類型の中から選択します。


 出願前に商標調査をして、ある程度の商標登録可能性について判断します。


(1)出願、出願公開
 出願をすることを決定したら、商標出願をします。出願すると間もなく出願の内容は商標公開公報に掲載されます。
(2)審査
 出願すると自動的に審査に回され、審査官が所定の登録要件を満たすかどうかの審査をし、必要な場合審査結果を通知し応答の機会を与えます。
審査結果に対して反論や補正を行います。
(3)登録、更新
 出願から通常6~10ヶ月位で登録になります。商標権は登録後10年間年間存続し、さらに原則10年間づつ更新することが可能です。

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 意匠は物品の美的形態ですので、物品形態(① 形状、② 模様、③色彩、又は④これらのいずれかの結合)を特定します。

 物品の形態を図面で表す必要がありますが、正投影図法により各図同一縮尺の① 正面図、② 背面図、③ 左側面図、④ 右側面図、⑤ 平面図、⑥ 底面図の6面図で意匠を表します。
 図面に代えて、写真、ひな形または見本を提出することができる場合もあります。具体的には当事務所にご相談ください。

意匠権は、意匠年金を支払うことを条件に登録日から20年間存続します。


栃木県 那須:茶臼岳
栃木県 那須:茶臼岳

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 日本の特許出願の日を優先権主張して、1年以内に必要な国に特許出願をします。1年を経過しても発明が未公開であれば、外国特許出願をすることは可能です(米国では出願内容が公開されてから1年以内であれば出願可能)。これらの場合、各国に個別特許に出願せずに、国際出願(PCT出願、加盟国全部を指定)をすることも出来ます。

  商標、意匠についても外国出願を致します。商標、意匠の優先権主張期間は、日本出願の日から6ヶ月で、国際商標出願をすることも可能です。

  30年以上の間、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾等のアジア各国等の事務所と長年に渡り友好的な関係を維持しており、きめの細かく質の高いサービスを提供します。


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 特許等の知的所有権全般に渡って、知財戦略等を含め継続的にご相談にのり、アドバイスをさせて頂きます。


その他の種々の業務を承ります。
(1)先行技術調査
・・・ 出願前に同一・類似の従来技術があるかどうかを調査します。                                                     
(2)鑑定
・・・ 特許性の判断や、権利範囲に含まれるか否かの見解を提供します。
(3)契約
・・・ ライセンスの許諾交渉及び契約締結のお手伝いをします。
(4)セカンドオピニオン
・・・ 特許出願、中間手続等の当事務所による第2のオピニオンを提供します。
(5)著作権
(6)紛争の解決(警告状の送付、和解、訴訟)

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